adr >> よくある質問
社労士会労働紛争解決センター鳥取(以下『解決センター』という。)は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続により、簡易、迅速、低廉(無料キャンペーン実施中)に解決(和解の仲介)する機関です。
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解決センターは、「あっせん」という手続により、個別労働関係紛争を解決に導くところです。
あなたが困っていることがどんな状況にあるか、また、それを解決するためには、どういう方法をとったらいいかなどについて、鳥取県社会保険労務士会の「総合労働相談所」を利用されることをお勧めします(鳥取県総合労働相談所は下表のとおりです)。
総合労働相談所では、あなたの相談の内容から、解決センターに申し出ることが問題解決にとって一番いい方法であると判断すると、解決センターと連絡を取ってくれますので、その指示に従っていただくようお願いします。
所在地 | 電話番号 | 相談日・時間 |
---|---|---|
鳥取市富安1丁目152番地 SGビル 4F |
0857-26-0835 | 毎週水曜日 10:30~16:00 |
解決センターで対象とするのは、個別労働関係紛争だけです。つまり、労働契約 (解雇や出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題等は対象にはなりません。
また、解決センターでは、募集、採用に関係した紛争及び退職後の紛争も対象外になります。 ただし、解雇、雇い止めの理由に紛争がある場合および在職中の不払い賃金請求は対象とします。
なお、事業主が破産、特別清算、民事再生、会社更生法等法的破産手続の適用を受け、又は受けることが確実と見込まれるとき、又は個人事業主が死亡したとき(特定の者が事業を継承したことが明らかな場合を除く。)は、この制度の対象となりません。
集団的労使紛争は、都道府県労働委員会に相談することが一般的ですし、労働関係法規違反は労働基準監督署に相談・申告することが問題解決への近道でしょう。
また、解決センターでは、募集、採用に関係した紛争及び退職後の紛争も対象外になります。 ただし、解雇、雇い止めの理由に紛争がある場合および在職中の不払い賃金請求は対象とします。
なお、事業主が破産、特別清算、民事再生、会社更生法等法的破産手続の適用を受け、又は受けることが確実と見込まれるとき、又は個人事業主が死亡したとき(特定の者が事業を継承したことが明らかな場合を除く。)は、この制度の対象となりません。
集団的労使紛争は、都道府県労働委員会に相談することが一般的ですし、労働関係法規違反は労働基準監督署に相談・申告することが問題解決への近道でしょう。
- 申立書の内容を審査して、解決センターで対象とする事案であれば受理されます。
- 申し立ての内容を相手方へ通知し、相手方があっせんに応ずる意思があるか否かを確認します。(この通知は原則申立書の写を送付することとしていますが、不都合がある場合は申し出てください。)
- 相手方からあっせんに応ずるとの意思表示があった場合、当事者の都合を確認して、あっせん委員が、期日(あっせんを行う日)を指定し、7日前までに通知します。
- 期日前に、相手方から、答弁書(申し立ての内容について認めるか、あるいは否認するか、又は、申し立てについての反論とその理由を簡潔に記載した書面)及び紛争に関する資料を提出していただき、1回の期日で和解の成立を目指します。ただし、紛争の内容が、複雑困難な場合等、特段の理由があるときは、複数回の期日が開かれることもあります。
- 和解契約が成立した場合は、あっせん委員が作成する和解契約書の案に当事者双方及びあっせん委員が立会人として署名押印し、和解契約書を当事者の数に1を加えた通数作成してあっせん手続は終了します。
- ①ないし⑤の期間は、おおよそ1ヶ月を見込んでいます。
- 相手方が、あっせんに応じない場合は、そこであっせん手続は終了します。この通知は簡易書留で送付します。
申立人が、同じ内容の紛争について裁判所で訴訟中の場合、当事者の共同申出により、裁判所の決定で訴訟手続は一時中止され、解決センターのあっせん手続が優先される場合があります。
また、時効によって権利を失うおそれのある事案の場合、あっせん委員が和解の設立する見込みがないことを理由にあっせん手続を終了した場合に当該事案について終了の通知を受けた日から1ヶ月以内に訴えを提起したときは、解決センターが申立てを受理し、相手方に到達した時点(申立の請求内容が特定できる場合に限る。)で、時効が中断され、時効によっては権利を失う不利益を心配することなくあっせん手続に専念することが出来ます。
また、時効によって権利を失うおそれのある事案の場合、あっせん委員が和解の設立する見込みがないことを理由にあっせん手続を終了した場合に当該事案について終了の通知を受けた日から1ヶ月以内に訴えを提起したときは、解決センターが申立てを受理し、相手方に到達した時点(申立の請求内容が特定できる場合に限る。)で、時効が中断され、時効によっては権利を失う不利益を心配することなくあっせん手続に専念することが出来ます。
裁判とは違い、あっせんにより個別労働関係紛争を解決するという点では、両者は共通していますが、次のような違いがあります。
第一は、労働局の紛争調整委員会は、行政が実施しているのに対して、解決センターは、運営経費のほとんどが社会保険労務士の会費により成り立っていることです。すなわち、解決センターは、社会保険労務士の社会貢献活動の一環として行っている民間のADR機関であるということです。このため、解決センターでは、経費の一部に当てさせていただくため、あっせん手続申し立て時に10,000円(税別)をいただくことにしています。
第二は、紛争の目的価額(例えば、退職金として200万円支払ってほしい)が120万円を超える場合、あるいは超えると予想される場合に、代理人を立てて申し出を行おうとすると、労働局では、目的価額にかかわらず特定社会保険労務士が単独で代理人を務めることが可能ですが、解決センターでは、特定社会保険労務士が単独では代理人になることができず弁護士と共同して代理人とならなければなりません(このことは社会保険労務士法第2条1項第1号の6に規定されています。なお、別途弁護士費用が発生します)。
第三は、解決センターは、利用者の希望する時間にあわせて、随時行うこととしているところです
主な違いは以上のとおりですが、そのほかの「時効の中断」や「訴訟手続の中止」の効力(Q10参照)については両者に違いはありません。
第一は、労働局の紛争調整委員会は、行政が実施しているのに対して、解決センターは、運営経費のほとんどが社会保険労務士の会費により成り立っていることです。すなわち、解決センターは、社会保険労務士の社会貢献活動の一環として行っている民間のADR機関であるということです。このため、解決センターでは、経費の一部に当てさせていただくため、あっせん手続申し立て時に10,000円(税別)をいただくことにしています。
第二は、紛争の目的価額(例えば、退職金として200万円支払ってほしい)が120万円を超える場合、あるいは超えると予想される場合に、代理人を立てて申し出を行おうとすると、労働局では、目的価額にかかわらず特定社会保険労務士が単独で代理人を務めることが可能ですが、解決センターでは、特定社会保険労務士が単独では代理人になることができず弁護士と共同して代理人とならなければなりません(このことは社会保険労務士法第2条1項第1号の6に規定されています。なお、別途弁護士費用が発生します)。
第三は、解決センターは、利用者の希望する時間にあわせて、随時行うこととしているところです
主な違いは以上のとおりですが、そのほかの「時効の中断」や「訴訟手続の中止」の効力(Q10参照)については両者に違いはありません。
和解の成立以外で事件が終了する場合は、以下の通りです。
なお、事件が終了した旨の通知は、簡易書留で送付します。
なお、事件が終了した旨の通知は、簡易書留で送付します。
- 相手方が、申し立てに応ずる意思がないとき、
- 当事者の一方が正当な理由なくあっせん期日に欠席し、又は当事者の一方が和解する意思がないことを明確にするなど、あっせん委員が和解の成立の見込みがないと認めたとき、
- 申立人が、書面(あっせん手続の期日においては口頭ですることができる)で取り下げを求めたとき、
- 相手方が、書面(あっせん手続の期日においては口頭ですることができる)で手続終了を求めたとき、
- 当事者の一方が死亡したとき、
- あっせん手続に係る案件が和解に適さないとあっせん委員が判断したとき、
- 当事者が不当な目的であっせん手続の申し立てをし、または依頼したとあっせん委員が判断したとき、
- 当事者の一方又は双方があっせん委員の指揮に従わないため、あっせん手続の実施が困難であるとあっせん委員が判断したとき、
- その他あっせん手続によっては和解が成立する見込みがないとあっせん委員が判断したとき